指定管理者制度の導入の説明会

☆令和元年11月29日(金)福祉センター和室にて
「北上市の担当課」も含め、説明会を開催が開催されました。

1)趣旨
施設の管理が北上市役所と北上学童保育所と
の役割分担等が不明確だったものを、今回の
条例を受け(指定管理者制度)その役割を、
明確化することで安定的かつ継続的な運営が
推進されます。

2)指定管理制度への変更点・管理委託制度
 特に大きく変更になる点はございません。
・今までの運営費補助金及び業務委託費が
 「指定管理料」という科目に纏められます
 修繕費や管理費等が運営補助金として支払
 われる。
・従前の保育料は利用料金(保育料)と名称
 が変更になります。減免・延長保育料等は
 条例に準ずる
 基本的に何ら変更点はありません。
・北上市の監査委員事務局による監査が入り
 ます。
・特に契約事務(物品購入等を含む)は市の
 規定に準じて行われます。
・小規模修繕に関する費用は学童保育所側が
 行う。但し大規模な修繕に関して北上市が
 直接行います。環境整備はこれまで以上に
 北上市の責任が期待される。
・事務担当者の事務量の負担増見込まれる。

3)非公募・政策遂行型で進められます。

 指定管理者制度とは
 指定管理者制度の導入について(説明)
  
1)北上市学童保育所条例(R1.10.01)5P

2)北上市学童保育所規則(R1.10.01)7P
3)指定管理者制度の導入(北上市)
4)指定管理者の指定要綱(北上市)
5)北上市内の指定管理者の事業所(参考)
6)岩手県内の指定管理者の事業所(参考)